医療保険利用での訪問看護
◎公的介護保険の適応条件に該当しない方
◎厚生労働省が定める疾病を抱えておられる方
◎精神疾患をお持ちで精神科訪問看護の対象となる方
◎特別訪問看護指示書の交付を受けた方
特別訪問看護指示書とは、病状急変などで通常より頻回に訪問看護が必要になる場合に主治医が交付する指示書の事です。特別訪問看護指示書が交付された日付の間は医療保険に切り替わります。
☆以下が厚生労働省が定める疾病等(別表7)です。
・末期の悪性腫瘍
・多発性硬化症
・重症筋無力症
・スモン
・筋萎縮性側索硬化症
・脊髄小脳変性症
・ハンチントン病
・進行性筋ジストロフィー症
・パーキンソン病関連疾患
・多系統萎縮症
・プリオン病
・亜急性硬化症全脳炎
・ライソゾーム病
・副腎白質ジストロフィー
・脊髄性筋萎縮症
・球脊髄性筋萎縮症
・慢性炎症性脱髄性多発神経炎
・後天性免疫不全症候群
・脊髄損傷
・人工呼吸器を使用している状態
☆厚生労働省が定める状態等(別表8)は以下の状態です
特別な管理が必要な状態の方で、介護保険・医療保険それぞれに適応又は医療保険が優先で適応となる場合もあります
✓以下の状態にある者
・在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学注射指導管理又は在宅強心剤持続投与指導 管理を受けている
・在宅気管切開患者指導管理を受けている状態、または気管カニューレや留置カテーテルを使用している
✓以下の指導管理を受けている状態
・在宅自己腹膜灌流指導管理
・在宅血液透析指導管理
・在宅酸素療法指導管理
・在宅中心静脈栄養法指導管理
・在宅成分栄養経管栄養法指導管理
・在宅自己導尿指導管理
・在宅人口呼吸指導管理
・在宅持続陽圧呼吸器呼吸療法指導管理
・在宅肺高血圧症患者指導管理
✓人工肛門または人口膀胱を設置している状態にある者
✓真皮を超える褥瘡の状態にある者
✓在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
◎厚生労働省が定める疾病を抱えておられる方
◎精神疾患をお持ちで精神科訪問看護の対象となる方
◎特別訪問看護指示書の交付を受けた方
特別訪問看護指示書とは、病状急変などで通常より頻回に訪問看護が必要になる場合に主治医が交付する指示書の事です。特別訪問看護指示書が交付された日付の間は医療保険に切り替わります。
☆以下が厚生労働省が定める疾病等(別表7)です。
・末期の悪性腫瘍
・多発性硬化症
・重症筋無力症
・スモン
・筋萎縮性側索硬化症
・脊髄小脳変性症
・ハンチントン病
・進行性筋ジストロフィー症
・パーキンソン病関連疾患
・多系統萎縮症
・プリオン病
・亜急性硬化症全脳炎
・ライソゾーム病
・副腎白質ジストロフィー
・脊髄性筋萎縮症
・球脊髄性筋萎縮症
・慢性炎症性脱髄性多発神経炎
・後天性免疫不全症候群
・脊髄損傷
・人工呼吸器を使用している状態
☆厚生労働省が定める状態等(別表8)は以下の状態です
特別な管理が必要な状態の方で、介護保険・医療保険それぞれに適応又は医療保険が優先で適応となる場合もあります
✓以下の状態にある者
・在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学注射指導管理又は在宅強心剤持続投与指導 管理を受けている
・在宅気管切開患者指導管理を受けている状態、または気管カニューレや留置カテーテルを使用している
✓以下の指導管理を受けている状態
・在宅自己腹膜灌流指導管理
・在宅血液透析指導管理
・在宅酸素療法指導管理
・在宅中心静脈栄養法指導管理
・在宅成分栄養経管栄養法指導管理
・在宅自己導尿指導管理
・在宅人口呼吸指導管理
・在宅持続陽圧呼吸器呼吸療法指導管理
・在宅肺高血圧症患者指導管理
✓人工肛門または人口膀胱を設置している状態にある者
✓真皮を超える褥瘡の状態にある者
✓在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
