介護保険利用での訪問看護
◎要支援・要介護認定を受けた65歳以上の方
◎特定疾病による要支援・要介護認定を受けた40歳以上65歳未満の方
基本的に要介護や要支援の認定を受けた65歳以上の方は公的介護保険の適用が優先されます
特定疾病とは、加齢とともに生じる心身の変化が原因で発症する可能性がある16種類の病気を指します
☆以下が特定疾病と認定されている疾患の一覧です
・末期腫瘍
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管障害
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
☆厚生労働省が定める状態等(別表8)は以下の状態です
特別な管理が必要な状態の方で、介護保険・医療保険それぞれに適応又は医療保険が優先で適応となる場合もあります
✓以下の状態にある者
・在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学注射指導管理又は在宅強心剤持続投与指導 管理を受けている
・在宅気管切開患者指導管理を受けている状態、または気管カニューレや留置カテーテルを使用している
✓以下の指導管理を受けている状態
・在宅自己腹膜灌流指導管理
・在宅血液透析指導管理
・在宅酸素療法指導管理
・在宅中心静脈栄養法指導管理
・在宅成分栄養経管栄養法指導管理
・在宅自己導尿指導管理
・在宅人口呼吸指導管理
・在宅持続陽圧呼吸器呼吸療法指導管理
・在宅肺高血圧症患者指導管理
✓人工肛門または人口膀胱を設置している状態にある者
✓真皮を超える褥瘡の状態にある者
✓在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
◎特定疾病による要支援・要介護認定を受けた40歳以上65歳未満の方
基本的に要介護や要支援の認定を受けた65歳以上の方は公的介護保険の適用が優先されます
特定疾病とは、加齢とともに生じる心身の変化が原因で発症する可能性がある16種類の病気を指します
☆以下が特定疾病と認定されている疾患の一覧です
・末期腫瘍
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管障害
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
☆厚生労働省が定める状態等(別表8)は以下の状態です
特別な管理が必要な状態の方で、介護保険・医療保険それぞれに適応又は医療保険が優先で適応となる場合もあります
✓以下の状態にある者
・在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学注射指導管理又は在宅強心剤持続投与指導 管理を受けている
・在宅気管切開患者指導管理を受けている状態、または気管カニューレや留置カテーテルを使用している
✓以下の指導管理を受けている状態
・在宅自己腹膜灌流指導管理
・在宅血液透析指導管理
・在宅酸素療法指導管理
・在宅中心静脈栄養法指導管理
・在宅成分栄養経管栄養法指導管理
・在宅自己導尿指導管理
・在宅人口呼吸指導管理
・在宅持続陽圧呼吸器呼吸療法指導管理
・在宅肺高血圧症患者指導管理
✓人工肛門または人口膀胱を設置している状態にある者
✓真皮を超える褥瘡の状態にある者
✓在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
